キャリアアップ助成金って?

いくら貰える?
1.有期雇用の契約社員やパートタイマーを正社員に転換する場合
有期 → 正規 … 57万円
2.有期雇用のパートタイマーを無期雇用パートタイマーに転換する場合
有期 → 無期 … 28.5万円
3.無期雇用の契約社員やパートタイマーを正社員に転換する場合
無期 → 正規 … 28.5万円
※その他に、母子家庭の母や生産性要件にあてはまる場合など加算あり
対象となる事業主
・雇用保険の適用事業所であること
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
→キャリアアップ管理者は後述する計画書の届出の際に選出します。
→キャリアアップ管理者は事業主でもOKです!
助成金が受給できないケース
次のいずれかに該当する事業主は、助成金を受給できません。
・労働保険料を滞納している事業主
・過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連の事業である事業主
・暴力団とかかわりがある事業主
・暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
フロー1:キャリアアップの計画を立てる
キャリアアップ計画とは?
ひな形は厚生労働省のホームページからダウンロード可能
上記の厚労省のホームページから様式がダウンロードできます。
ここでは具体的な記載方法についてまとめます。
「キャリアアップ計画期間」
3年以上5年以内の計画期間を定めてください。
最大の5年に設定することをお勧めしています。
ちなみに、この計画期間の開始日は、転換日ベースです。
対象者を雇用した日ではありませんので、注意しましょう。
「キャリアアップ管理者」
就業規則にキャリアアップ規定を定めましょう
キャリアアップ助成金に取り組むためには、正社員転換制度を就業規則に定める必要があります。
制度の内容は厚労省が配布しているパンフレットを流用してもいいです。
転換時期の項目については、「転換時期は随時」としたほうが、中小事業主様には使い勝手が良いと思います。
例えば、「転換時期は4月」と限定してしまった場合、それ以外の時期に正社員転換した人は対象外になってしまうので。
施行日に注意!
就業規則の施行日は転換の取り組みを行う日前の日付であることが必須です。
施行日が取り組みの日より後になってしまうと、それ以前の転換は助成金申請できなくなってしまいます。
フロー2:正社員(または無期雇用)への転換を行う
勤続6か月以上3年未満の人のみが対象となります。
有期雇用から正規雇用に待遇改善することと
賃金をアップさせることが要件となります。
※注意 転換日時点で対象労働者を雇用保険に加入させていない場合は、対象外となります。必ず雇用保険の被保険者としてください。
賃金を5%以上アップさせる
ここでの「賃金」は月々固定で支給されている手当を含みます。
例)資格手当、職務手当など
賞与でも可能です。その場合は就業規則に支給時期と支給対象者を定めましょう。
就業規則例)賞与は原則として毎年7月と12月に支給する。支給対象者は支給日時点での在籍者とする。
フロー3:支給申請を行う
転換後6か月が経過したら、いよいよ支給申請です。
転換後6か月分の賃金を支給した日(給料日)から2か月以内に申請してください。
1日でも超えてしまうと受付をしてもらえません。期限は必ず守りましょう!
必要書類
キャリアアップ助成金支給申請書(厚労省様式)
支給要件確認申立書(厚労省様式)→平成31年度(令和元年度)から様式が変更となりました。
正社員化コース内訳(厚労省様式)
対象労働者詳細(厚労省様式)
支払方法・受取人住所届(初回申請時のみ)
対象労働者の雇用契約書
→転換前の有期契約内容がわかるものと、転換後の正規等契約内容がわかるもの
対象労働者の賃金台帳
→過去1年分
対象労働者の出勤簿またはタイムカード
→過去1年分
賃金要件確認書類(厚労省様式)
登記簿謄本または事業主確認票(厚労省様式)
転換制度が規定されている就業規則
キャリアアップ計画書の写し
※その他に書類を求められる場合がありますが、職員の方の指示に従って用意すれば大丈夫です。
フロー4:支給決定通知
ここまで来ればあとは支給決定を待つのみです!
現在、審査は申請した日から5~6か月程度を要します。(東京都の場合)
申請した書類の控と決定通知書は大切に保管しておきましょう。
よくある質問について書きました。

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