前回記事に続き、キャリアアップ助成金・正社員化コースのよくある質問に回答します。

対象者について
キャリアアップ助成金の対象となる労働者についてよくある質問にお答えします。
転換後に休職をしたら助成金は申請できない?
対象労働者が転換後に休職した場合でも、助成金の申請はできます。
ただし、休職している期間が長期に渡る場合は、その分助成金の申請時期が延びます。
転換後、出勤日数が11日以上の月を6か月分集めればOKです。
最後の1か月の賃金が出てから2か月以内に申請します。
定年を迎える人は助成金の対象にできる?
転換後1年以内に定年を迎える人についてはキャリアアップ助成金は申請できません。
特定求職者雇用開発助成金を受けた人は申請可能?
可能です。
ただし、特定求職者雇用開発助成金は期間の定めのない雇用契約をしているか、それに等しい内容で有期雇用をしていることが条件となります。
ですから正社員に転換した場合でも、無期→正規とみなされ、助成額は28万5000円となります。
特定求職者雇用開発助成金を支給されているということは、実質無期雇用とみなされるのですね。
就業規則について
正規転換規定等を就業規則に追加するときに必要な事項をまとめます。
令和元年度から改正された部分もあるのでご注意ください。
勤続年数に上限をつけてもいい? ※令和元年度から
助成金の申請は入社3年未満であることが条件ですが、それを理由に正規転換または無期転換を3年未満の人に限定するような規定をしてはいけません。
こちらは令和元年度(平成31年度)から追加となりました。就業規則を確認し、もし勤続年数に上限を設けているのであれば、削除の手続きをしましょう。
年齢に上限を設けてもいい?
同じく、助成金の申請できる対象労働者は、定年未満であることが条件ですが、転換規定を適用する労働者の年齢に上限を設けることも禁止されています。
支給決定された助成金について
支給決定された助成金の使途について、解説します。
支給された助成金は従業員に還元すべき?
キャリアアップ助成金で支給されたお金の使途は自由です。
今は何でもインターネットで調べられますから、従業員が「これって私に支給された助成金だよね?」という場合があります。
ですが、キャリアアップ助成金は、正規雇用への転換に取り組む会社へ支給される助成金です。
今後の経営に役立てるのもよし、従業員に数パーセント還元するのもOKです。
正規転換する際に、賃金を5%以上上昇させることが要件ですから、その時点で従業員への還元は十分できていると私は考えています。
通常の定期昇給で5%アップはなかなかありませんからね。
まとめ
キャリアアップ助成金・正規転換コースのよくある質問をまとめました。
ほかにも不明な部分がありましたら、コメントまたはお問合せフォーム・ツイッターでも受け付けています。
お気軽にどうぞ♪
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