昔、副業でアルバイトをしていたとき、ある日突然クビを言い渡されました。
仕事はまじめにやっていました。「反省会」と称した集まりにつき合わされ、帰りたいのに帰れない…終わったあとに「残業代はつくんですか?」と聞きました。人事はしぶしぶといった様子で、「今回は特別につけるよ」と言いました。
なんかそれっておかしくないか?と思いつつも残業つけてくれるなら、とやり過ごすことにしました。
しかし!後日、職場から「あなたはうちの社風に合わない。来月からもう来なくていい。シフト入れていた分は別の人に入ってもらうから」という内容のメールが届き、私は解雇されました。
この記事は経営者側からの解雇手続きの解説になりますが、従業員の方も参考になるかと思います。
解雇の手続きと解雇をすることによるデメリット
私が体験した上記の例のように、「来月から来なくていい」や「明日から来なくていい」というような解雇のやりかたは違法になる危険があり、後にもめるケースが多いです。
解雇は適切に、そして慎重に行われるべきものなのです。
これは正社員でもアルバイトでも同じです。アルバイトだから即時解雇してもOKという認識は間違いです!
基本的には30日前までに解雇予告をする
従業員を解雇したい場合は、解雇する30日前までに「解雇予告」をします。
従業員も「今日でクビね」と言われたら、お給料も貰えず、困ってしまいます。
転職活動をするなど、準備が必要ですよね。
解雇予告期間はそのための準備期間でもあるのです。
即時解雇をする場合は解雇予告手当を支払う
それでも、「どうしても即時解雇にしたい。もう来てもらわなくていい」という場合。
その場合は、解雇予告手当 なるものを支払います。
即日解雇とする場合は、平均賃金の30日分を。
1日~30日未満の出勤日がある場合は、差分を解雇予告手当として支払います。
会社へのデメリット
解雇をすることで、会社へのデメリットはあるのか?という部分です。
雇用関係の助成金の支給制限がかかることがあります。
多くが、解雇発生日から6か月~1年です。
ちなみに、労働保険料が多く徴収されるとか、そういった制裁はありません。
解雇は段階を踏んでから
上記のように正式な手続きを踏んでも揉めるときは揉めます。
多くは従業員の「納得がいかない」という反論で、会社側と労働者側の意見が真っ向から対立するパターンです。最悪、訴訟を起こされるケースも。
これを起こさないためにはどうすればいいか?
その後の話。
解雇を言い渡されて、私も泣き寝入りはしません。
「解雇予告手当を振り込んでください」と言いました。すると人事が「では、解雇日は1か月後にします。でもシフト入れてた分は他の人に入ってもらうから出勤しないで」
そんな都合のいい話があるか。私はさらに続けます。
「解雇日の変更には同意しかねます。解雇予告手当を支払っていただけないのであれば、行政官庁への通報など、然るべき対応をさせていただきます」
と言ったら手当が振り込まれてました。無言で。ありえねーわこの会社。
この記事で久しぶりに思い出したんでググってみたら潰れてました。ざまぁねーわ。
ところで、解雇となった理由の開示を従業員が求めた場合、会社はそれに応じなければなりません。このとき開示は求めませんでしたが。
どうせ私が残業代を細かく せびってくる面倒くさいやつだと思ったのでクビにしたのでしょう。
ご覧いただいている経営者様がいましたら。従業員から反逆されないように、正しい手順を踏んで、そして解雇はまっとうな判断で行うようにしてください。
以上です!
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