会社を辞める前に。会社員にはこれだけのメリットがある

一昔前までは、学校を出たら会社員として就職して、結婚して子供が生まれて家を建てて、定年まで勤めあげる…というモデルが一般的でした。

しかし、現代でこの生き方ができる人はどれだけいるでしょうか?

ずっと同じ会社に勤めていても給与は上がらないし、そもそも会社が定年するまで存続しているのかすらも怪しい。

倒産することはないだろうと思われていた大手企業ですら、吸収合併などで会社が無くなる時代です。

そうなると入社した頃と大きく給与体系などが変わり、思い描いていたライフプランを歩むことができなくなる人もいるでしょう。

 

その一方でネット社会になり、会社員を辞めてフリーランスで成功している人を見かけるようになりました。

給料は上がらない、先行きもわからない。それなら社畜なんて辞めてやる!と考える人もいるでしょう。

ですが、ちょっと待ってください。会社員には、メリットがたくさんあります。

辞めてしまう前に一度立ち止まって考えてからでも遅くはありません。

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社会保険の手厚い保証

毎月給与から控除されている「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」

これらには手厚い保証が付けられています。順番に解説します。

会社員は厚生年金に入ることができる

先日、別の記事で紹介しました

【フリーランス必見】年金について解説「払わない」よりも免除の手続きを!

こちらにも書きましたが、フリーランスや個人事業主は「国民年金の第1号被保険者」となり、収入に関わらず、月々の保険料は 16,900円×改定率(毎年変動) です。

 

一方、会社員は「国民年金の第2号被保険者」となります。

月々の保険料は給与の多寡により変動します。

ここでポイントとなるのが、給料から差し引かれている分の年金保険料と同額の保険料を事業主も支払っているという点です。

どういうことかと言うと、

毎月20,130円の厚生年金が控除されている会社員の場合。

同額を事業主が支払っているので、実際に払っている年金額は40,260円となります。

月16,000円ちょっとの保険料しか払っていないフリーランスと、月40,000円の保険料を払っている会社員。(「しか」とか言ってるけど十分高いと思うんですけどね。)

将来の年金額が大きく異なってくることは想像できると思います。

 

さらに、被扶養配偶者(例えば専業主婦の妻)がいる場合は第3号被保険者として加入させることができます。

3号の分の保険料は完全フリーです。

詳しくは前回の記事へ。

家族を扶養に入れることができる。保険料はタダ!

続いて健康保険です。

フリーランス・個人事業主の場合は、子供が生まれたら別途健康保険に入って保険料を支払わなければならないのに対し、会社員は自分の保険料のみで家族の保険証を持つことができます。

子供だけではなく、収入が少ない配偶者や両親、同居している3親等内の親族なども入ることができます。

いずれも、あなたの収入で生計を維持していることが要件となります。

また、親が75歳以上となる場合は扶養に入れることはできず、後期高齢者医療の保険証を持つことになります。

 

ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、会社の人事や総務の人に相談しましょう。

必要な手続きを指示してくれます。

 

そういった面倒な手続きも会社がやってくれるので、会社員はそういった面でも気楽なんですよね。

年末調整も何やら分からないけど会社の指示通りに提出しているという方も多いです。

会社員からフリーランスになって税制や保険で戸惑う人も多いと思います。

出産手当金/育児休業給付金がもらえる

女性の場合は、出産後8週間の就業が法律で禁止されています。

その間の収入はどうなるの?と不安になるかと思います。

休んでいるあいだ、会社は給料を支払う義務はありません。

そこで、健康保険には「出産手当金」という制度があり、給与の3分の2の額を保証してくれるという制度があります。

出産手当金は産前休業をしている産前6週間から産後8週間の間、支給されます。

 

その後、育児休業に入る場合は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

休業する期間にもよりますが、給与額の67%~50%が保証されます。

育児休業給付金は会社に復帰することが前提なので、途中で退職した場合は打ち切りになります。

 

いずれも会社で手続きを行いますので、休業する期間や復帰の時期を会社に相談しましょう。

失業給付がもらえる

本来は求職者給付の「基本手当」という名称なのですが、ここでは馴染みのある「失業給付」とします。

もし会社員のあなたが職を失ったとしても雇用保険から失業給付が支給されます。

貰える期間や額は、勤続年数や退職した理由、直近の給与額により異なるのですが、

最低3か月間(90日分)受給することができます。

失業給付は、再就職する意思と再就職できる状態であることが条件です。

ですから、4週に一度、就職活動にまじめに取り組んでいるか確認が入ります。

 

収入を失っても一定期間は収入が保証されるのは、フリーランスや個人事業主には無いアドバンテージですよね。

 

その他にも早期に再就職した人には再就職手当等が支給されたり、

仕事に必要なスキルを身に着ける場合には教育訓練給付金が支給されたりと、

メリットがたくさんあります。

給与が毎月入ってくる

額面の多い少ないに関わらず、毎月一定の金額の給与は入ってきます。

安定収入はフリーランスや個人事業主にはない大きなメリットです。

そして安定収入があることは以下のようなメリットにも繋がります。

賃貸住宅やクレジットカードの審査に通りやすい

賃貸住宅やクレカの審査においては、会社員の信用は絶対的です。

正社員であれば賃貸はほぼ間違いなく通るでしょう。

私は契約社員の時に賃貸契約をしたことがありましたが、安定収入があるとのことで通りました。

クレカについては、短期間に大量にカードを作っていたりすると審査落ちすることもあるようですが、基本的には一般カードであれば審査は通ります。

 

私の家族に公務員がいるのですが、賃貸を借りる際には不動産屋にとっては圧倒的に好条件の人のようでした。歓迎といっていいレベルです。

入居希望の日まで多少短くても管理会社に話をつけてくれました。

管理会社への電話での口上が「要件(のようなことを言っていた)めちゃくちゃいいです」でしたから…。

 

フリーランスの方で、「平均的なサラリーマンよりもかなり稼いでいるのに賃貸の審査に通らなかった!」という話をよく聞きます。

不動産の購入もまた然(しか)りです。

会社員でいる間にこれらは済ませてしまうことをおすすめします。

副業という手もある

一昔前までは会社の就業規則に副業禁止の規定があったものですが、最近は副業解禁の流れとなってきています。

会社の賃金を上げることが難しくなっているので自分の収入は自分で確保しなさいということなのでしょうか。

それは貯蓄から投資へ促していることからも分かりますね。

会社を定時で上がって飲食店やコンビニでアルバイト…なども考えられますが、最近ではネットを使った副業も人気です。

(そもそも会社勤務後にアルバイトというのは労基法上いろいろと問題が出てくるのですが。後日、別の記事で紹介したいと思います。)

 

ネットを使った副業は利益を上げるまでに時間がかかります。

会社員を続けながらネットで副業するのは大いにアリだと思っています。

無理をすることはない

ここまで長々と書いてきましたが、心が疲れてしまってもう無理なんだ!という時は、辞めてしまってもいいです。

命より大事なものなんてないです。死んでしまえば何もかもおしまいです。

そして身近に苦しんでいる人がいるときは、「頑張っているね、もう無理をしなくていいんだよ」と優しく背中を撫でてあげてください。

 

ただ漠然と会社辞めたい、個人のほうが楽して稼げると考えるのは大きな間違いです。

会社員としておいしい部分は享受しつつ、無理はせず、副業として個人でできる稼ぎ方をする

というのがこれからのスタンダードになってくると思います。

 

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