男性の育児休業を取得した場合に、両立支援等助成金の出生時両立支援コースがお得で使いやすい助成金です。
今日は詳しい制度内容と手続きフローをご紹介します!
両立支援等助成金の出生時両立支援コースとは
雇用保険被保険者である男性労働者が連続5日以上(中小企業の場合・大企業は連続14日以上)の育児休業を取得した場合に57万円(1人目の場合)が支給される助成金です。
ちなみに、2人目以降は金額が下がります。

連続5日(休日含む)ってただの休暇じゃねーか!ってツッコミたくなりますが、続けます。
対象となる労働者
次の要件のすべてを満たしている労働者が対象です。
・雇用保険に加入している男性労働者
・子の出生後8週間以内に育児休業を連続5日以上(大企業は14日)取得すること
対象となる育児休業
・産後8週間以内に連続した5日以上(大企業は14日以上)取得する育児休業
「連続5日」には、会社の公休日も含まれます。
(休業期間のすべてが公休日の場合は助成の対象になりません)

土・日・月(祝日)、火・水
公休日3日+本来の出勤日2日でもOK
おすすめポイント
・事前計画が不要。受給までのスパン、ハードルともに低いのでおすすめできる助成金です。
・会社都合で退職した人がいても申請可能です。
現在労働局で実施している助成金の多くは、会社都合で退職した人が過去一定期間いないことが
受給の要件となっています。
こちらの助成金に関しては、退職理由は受給要件となっていません。
ただし、生産性要件にかかる増額申請は制限されます。
注意点
・同一の子について複数回育休を取得した場合でも、助成金の対象となるのはどちらか1回のみです。
・育児休業等規程が最新のものになっているかご確認ください。
以下が反映されているか確認してください
*2歳までの育児休業規定
*育児休業等を取得する者に対するハラスメントの防止措置
申請フロー
一般事業主行動計画の策定・提出
↓
規程の整備
(一般事業主行動計画の策定と同時進行でもOK)
↓
男性従業員が育児休業取得
↓
支給申請
支給申請期間は、最低日数(5日または14日)を経過する日の翌日から2か月以内です。
提出書類
1.支給申請書、支給要件確認申立書(厚労省様式)
2.制度を規定した就業規則または労働協約
3.男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組の内容およびその日付がわかる書類(周知用の貼り紙や従業員配布リーフレットなど)
4.育児休業前1ヶ月分~休業期間中の出勤簿(写)
5.育児休業期前1ヶ月分~休業期間中の賃金台帳(写)
6.母子手帳もしくはお子様の健康保険証(写)
7.雇用契約書(写)
8.育児休業申請書(会社様式)
9.一般事業主行動計画(写)
10.支払人・受取人住所届と該当口座の通帳(写)
他の助成金ですでに口座登録している場合は10.は提出不要です。
受給額
|
中小企業 |
大企業 |
1人目 |
57万円(72万円) |
28.5万円(36万円) |
2人目以降 |
A.育休 5日以上:14.25万円 |
※カッコ内は、生産性要件を満たしている場合の支給額
(参考ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
男性の育児休業のあり方(雑感)
…世の奥様方からは「たった5日で育児を分かったような気になるなよ」と言われそうです。
育児休業を取得した男性は、ホリデーにせず、本来の育児休暇を取得する目的をしっかりと果たして欲しいですね…!
働き方改革は国がかなり力を入れて推進していて、助成金事業もそのひとつです。
女性の社会進出はかなり進んでいますが(問題山積みだけど)、男性の家事・育児参加率は依然として低いままです。
日本企業の長時間拘束される労働環境や、休みを取りにくい環境、さらに代替要員は確保できていないし、台風の日でも出勤…といった会社に振り回される労働慣習が原因の一部ではあります。
男性が家事育児に参加したくても企業風土がそれを阻んでいるという現状もあるのです。
こういう制度を採用することで、会社側の意識も変えることが期待されています。
他の助成金もご紹介しています。

働き方改革の記事です

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