働く女性のみなさま、お仕事お疲れさまです!
今日は働く女性が妊娠・出産そのほかの不調があったときに利用できる制度をご紹介します。
出産手当金
出産手当金は、産前産後休業期間中の健康保険の被保険者に対して支給される一種の所得保障です。
被扶養者には支給されないので注意です。
対象者
産前産後休業をしている健康保険の被保険者に支給されます。
出産予定日の42日前から産後56日までの休業している期間、支給されます。
産前で休業していない間は支給されないので、注意してください!
ちなみに、出産日は産前にカウントされます。
出産予定日が後にずれた場合でも、産後の支給期間が短縮されるようなことはありません。
支給額

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過去1年のお給料を平均して出した日給額の3分の2くらい
と考えればOK!
申請方法
会社を通して申請します。
出産育児一時金
出産には多額の費用がかかります。
その出産にかかる費用を補助してくれる制度です。ご存知の方が多いかと思います。
対象者
出産をする健康保険の被保険者および被扶養者
(被扶養者に関しては、被保険者が「家族出産育児一時金」として受け取るという建前ですが、ここでは便宜上、被扶養者としています。)
支給額
40万4000円+1万6000円(産科医療補償制度に加入している病院で出産する場合。ほぼ100%加入しているので、42万円が支給されると考えて良いでしょう。)
現金で受け取って病院に支払う方法と、直接病院に支払ってもらって、差額を清算する方法があります。どちらでも好きなほうを選んでください。
育児休業給付
産後休業を終えてそのまま育児休業にスライドする人が多いと思います。
育児休業給付は、雇用保険の雇用継続給付として支給されますので、ここまで紹介した制度と少し異なる部分もあります。
育児休業給付は男性でも受けることができますよ。
対象者
育児休業を取得する雇用保険の被保険者
支給額と支給期間
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
休業開始時賃金日額は育休開始前6か月間の合計賃金を180で割った金額です。
支給期間は基本的に子供が1歳になるまでですが、男性も育休を取る場合は、1歳2か月まで延長できます。(男性側に給付金が支給される)「パパ・ママ育休プラス」という制度です。
また、待機児童の問題などもありますから、保育園に子供が入れられず、復職できない場合は1歳6か月まで延長できます。
1歳6か月以後も保育園に入れられない場合、さらに2歳まで育休の延長ができます。
いずれも場合も、不認可であったことの証明書類の提出が義務付けられていますから、届いた不認可の通知は捨てずに取っておいてくださいね。
生理休暇
生理日に就業することが困難な女性を働かせてはならないという労働基準法の決まりがあります。
みなさん、取得したことはありますか?
対象者
すべての女性労働者
支給額
無給でもOKとされています。
会社によっては有給のところもあるかもしれませんね。就業規則を確認してみましょう。

一応、制度としてはあるけど取りにくいのが現状。
私も取得したことないです。痛み止めの薬を飲んで不快感に耐えています…
妊娠中・産後の就労制限
時間外労働と深夜労働をしない旨を申し出た妊産婦※については、事業主は時間外労働と深夜労働をさせてはいけません。
※妊産婦…妊娠中の女性および及び産後1年を経過しない女性
時間外労働時間分や、深夜割増分の賃金が差し引かれる可能性もありますが、この取り扱いは合法です。
ただし、時間外・深夜分以上の賃金が割り引かれる状況であれば、妊娠・出産を理由とする不当な取り扱いに該当する可能性もあります。
事業主とよく話し合って、就労条件について確認しましょうね。
まとめ
さて、働く女性の制度についてまとめました。
パートの女性のなかには、社会保険は夫の扶養範囲内で働いているので、会社の社会保険には入っていないという方もいらっしゃると思います。
その場合は、出産手当金はもらえないので、出産育児一時金(夫の健康保険から支給)のみ申請となります。
その後、雇用保険に加入している場合は、育児休業給付の受給 という流れに。
いずれも、会社を通して申請するので、普段から良好な関係を築いておくのが望ましいですね。
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